ホーム > 矯正歯科治療が保険診療の対象になる場合について

矯正歯科治療が保険診療の対象になる場合について

矯正歯科治療は一般的には保険適用外の治療ですが、下記の場合に限り保険診療の対象となりますのでご紹介いたします。

  1. 「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
  2. 前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療
  3. 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療

なお、これら保険適用される矯正歯科治療を行える医療機関は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関のみになります。 (日本矯正歯科学会ホームページより引用)

はるまちざか歯科・矯正歯科は保険適用される矯正歯科治療を行える施設です。顎変形症の治療は手術が必要となりますので、近隣の大学病院等をご紹介しております。
保険適応かどうかがわからない、一度話だけでも聞いてみたいという場合もお気軽にご相談ください。

はるまちざか歯科・矯正歯科
神奈川県川崎市宮前区鷺沼3−5−16 フェリーク鷺沼2F
044−789−8601